社会保険は、健康保険、厚生年金などを総称した言葉です。社会保険は、加入の条件を満たしていれば、派遣、正社員など働き方に関わらず加入しなければなりません。社会保険の加入は、会社、労働者の義務です。
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健康保険は、怪我、病気をした際の医療費を補助してくれる保険です。
| 加入要件 |
一般従業員の労働時間・日数の4分の3以上の労働がある |
| 保険料率 |
4.1% (個人負担分/政府管掌の場合) |
| 事業所負担 |
派遣会社が半分を負担 |
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年金は、老齢年金・障害年金・遺族年金の主に3つの種類があります。高齢者、障害者、または死亡した場合などに年金を受取ることができます。
| 加入要件 |
一般従業員の労働時間・日数の4分の3以上の労働がある |
| 保険料率 |
6.967% (個人負担分/政府管掌の場合) |
| 事業所負担 |
派遣会社が半分を負担 |
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失業した時などに受取れる保険です。その他に、スキルアップにかかる費用を援助してくれる教育訓練給付金などがあります。
| 加入要件 |
65歳未満で週の所定労働時間が30時間以上であれば一般被保険者となります。
また30時間未満であっても、次の要件をすべて満たす場合は短時間労働被保険者となります。
[1] 週の所定労働時間が20時間以上であること
[2] 1年以上引き続き雇用される見込みがあること |
| 保険料率 |
0.8% (個人負担分) |
| 事業所負担 |
派遣会社が1ヵ月の給料×1.15%を負担 |
<<教育訓練給付金>>
| 給付内容 |
資格スクール等の受講料の最大40%(上限20万円)を援助
※ 厚生労働大臣指定の講座に限る
※ 給付は受講修了後 |
| 支給資格 |
雇用保険(一般被保険者)に3年以上加入している
※ 失業給付を受けた場合、それ以前の加入期間は加算されません
※ 65歳以上の方・日々雇用される方・短時間労働者・4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方・船員保険の被保険者は、一般被保険者ではありません |
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仕事、通勤中に怪我をした場合に補償金が出ます。
| 加入要件 |
1日でも働く場合 |
| 事業所負担 |
派遣会社が全額を負担 |
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